入会及び退会規定rule

一般社団法人 地域創生女性プロジェクト
入会及び退会規定

(目的)

第1条 この規定は、一般社団法人地域創生女性プロジェクト(以下「本会」という。)の会員の入会及び退会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入会基準及び手続)

第2条 本会の正会員又は賛助会員として入会しようとする会社、会社以外の団体又は個人は、本会の掲げる事項を主たる内容とし、本会規定の入会申込書を本会の理事会に提出するものとする。
2項 正会員に応じた入会基準は次のとおりとする。
  1. 本会の事業活動に参画する意思を持つ方。
  2. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜又は、特殊知能暴力団等に関係されてない方。
  3. 本会をマルチレベルマーケティング等の勧誘を目的の場とされない方。
  4. 本会を宗教団体等の勧誘を目的の場とされない方。
  5. 本会を保険等の勧誘を目的の場とされない方。
3項 賛助会員に応じた入会基準は次のとおりとする。
  1. 本会の事業活動を賛助する意思を持つ方。
  2. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜又は、特殊知能暴力団に関係されてない方。
4項 本条第1項の入会申込みに対して、本会の理事会は、入会申込者が前項に定める入会基準を満たすこと、本会の会員としてふさわしくないと確認される事由がないことを確認の上、入会の可否を決定し、その結果を入会申込者に通知するものとする。

(指定代表者)

第3条 会員のうち会社及び会社以外の団体である会員にあっては、その代表者として、本会に対してその権利を行使し、義務を負う者(1名に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、前条第1項に定める入会申込書により理事会に届け出なければならない。
2項 前項の指定代表者を変更する場合は、本会が定める変更届をすみやかに理事会に提出しなければならない。

(会員名簿及び会員に関する情報の取扱い)

第4条 第2条に定める手続を経て入会を認められた者は、本会の管理する会員名簿に登録する。
2項 第2項に定める入会申込書に記載した事項に変更があった場合は、当該会員は、本会に定める変更届を理事会にすみやかに届け出なければならない。
3項 本会は、会員名簿に登録された会員に関する情報の公開の可否及び公開の範囲について、会員各々の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。但し、本会の意に反する行為が確認された場合はこの限りではない。

(入会費及び会費)

第5条 本会へ納める入会費及び会費については、次のとおりとし、会員は理事会の指定する期日までに指定する口座へ振り込まなければならない。但し、会費は年会費とする。
2項 正会員については、入会費10,000円、会費年額12,000円とする。
3項 賛助会員については、会費年額10,000円以上とする。
4項 本会の運営上及び社会情勢上やむえない事由により、入会費及び会費を変更する場合は、理事会の決議の上、決定するものとする。

(退会事由及び手続)

第6条 会員は、理由の如何を問わずいつでも退会できるものとする。但し、会員は、本会が定める退会届に記載し、退会の30日前までに理事会へ提出しなければならない。
2項 前項の場合において、会員の詐称等、逮捕等及び会費未払い等による除名を理事会の目的事項とする決議があった場合は、当該目的が可否決されるまで、当該正会員は任意退会することができない。
3項 会員が会員資格を喪失した場合は、当該会員は会員名簿から削除されるものとし、会員としての資格称号を前歴として使用することができない。
4項 退会による入会費及び支払済みの会費は、返金しないものとする。

(再入会)

第7条 前条の規定により退会した会員は、本条第2条1項の手続きを踏まえ再入会ができるものとする。但し、前条による除名処分を受けた会員についてはこの限りではない。

(会員種別の変更)

第8条 会員は、入会後に会員種別の変更を希望する場合は、本会の定める会員種別変更届出書を理事会に提出するものとする。但し、理事会より会員種別変更が認められた場合は、第5条の規定に従い新たに入会費及び会費を理事会が指定する期日までに支払わなければならない。

(改廃)

第9条 本条の改廃は、理事会の決議をもって行うことができるものとする。

(協議事項)

第10条 本条に定めのない事項については、民法、その他関係法規並びに慣習等に従い、当該会員及び理事会が誠意をもって協議するものとする。

(訴訟管轄)

第11条 この規定に関する訴訟の管轄裁判所を、本会所在地の管轄裁判所と定めるものとする。